
僕が育休をとったときは、「育休中は働いたらダメ! 働いたら給付金もらえないよ!」 と言われたけど、どうしようもないときどうするか調べていたら厚生労働省のこんな案内を見つけました。状況によるけど、働いても問題ないらしいです。まじか。
就業時の育児給付金
平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります(pdf)
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を 超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、 育児休業給付を支給します。
こんなん休暇違いますやん! と思ったけど、頼れる「育児休業期間中の就業について(日本の人事部)」によりますと、
- あくまで臨時であること
- 短い期間の育児休暇のための措置であること
だそう。
80時間だと約月の半分勤務ぐらい。それで50%の給料が貰えるとすれば、育児給付金67%でもうけがでちゃったりするのかしら。
休みやすい環境づくりと、戻りやすい環境づくりの両方が大切ってことですかね。